火災保険(地震保険)
火災保険・地震保険
建物や家財などの損害に備える保険は?
特に知っておきたいことは3つです
| (1)建物と家財は別々に契約する必要があります |
| 火災保険は、建物と家財(たんす、ソファーなど)それぞれに契約が必要です。建物だけに火災保険をつけた場合は、家財が燃えても補償されません。 |
| (2)風水害・大雪を補償する保険もあります |
| 火災保険では、強風、豪雨、大雪などによる損害も補償されるものがあります。ただし、その場合でも一定額以上の損害でないと支払われなかったり、支払われる保険金の上限が決まっている場合があります。 |
| (3)地震による火災は、補償されません |
| 地震や噴火、津波による火災は、火災保険では補償されません。地震による損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険を契約する必要があります。 |
| 知って 得する 豆知識 |
隣の家からの「もらい火」 |
| 「隣の家に重大な火の不始末がない限り、《もらい火》の損害は弁償してもらえない。」 と法律で定められています。隣の家に重大な火の不始末がないと認められた場合は、ご自身で契約している火災保険の補償を受ける必要があります。 |
地震の損害に備える保険は?
特に知っておきたいことは3つです
| (1)地震保険は、必ず火災保険とセットで契約します |
| 「地震保険」は単独では契約することができません。 「地震保険」をセットで契約しない場合には、火災保険の申込書に「地震保険は申し込まない」ことの確認印を押すことになります。 |
| (2)地震保険の契約金額は火災保険の半分までです。 |
| 地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30%〜50%です。ただし、建物5,000万円、家財は1,000万円が限度です。補償内容や保険料は、どの保険会社でも同じです。 |
| (3)損害の程度を3つに分けて保険金をお支払いします |
| ●全損:地震保険の契約金額の全額(時価が限度)が支払われます。 ●半損:地震保険の契約金額の半額(時価の半額が限度)が支払われます。 ●一部損:地震保険の契約金額5%(時価の5%が限度)が支払われます。 |
| 知って 得する 豆知識 |
地震保険の保険料割引制度 |
| 地震保険には、1981(昭和56)年6月以降に新築された建物を対象とした「建築年割引」などの割引制度があります。割引を受けるためには、確認資料の提出が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。 |




