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火災保険(地震保険)

火災保険・地震保険

建物や家財などの損害に備える保険は?

火災保険があります。

特に知っておきたいことは3つです

(1)建物と家財は別々に契約する必要があります
火災保険は、建物と家財(たんす、ソファーなど)それぞれに契約が必要です。建物だけに火災保険をつけた場合は、家財が燃えても補償されません。
(2)風水害・大雪を補償する保険もあります
火災保険では、強風、豪雨、大雪などによる損害も補償されるものがあります。ただし、その場合でも一定額以上の損害でないと支払われなかったり、支払われる保険金の上限が決まっている場合があります。
(3)地震による火災は、補償されません
地震や噴火、津波による火災は、火災保険では補償されません。地震による損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険を契約する必要があります。

知って
得する
豆知識
隣の家からの「もらい火」

「隣の家に重大な火の不始末がない限り、《もらい火》の損害は弁償してもらえない。」
と法律で定められています。隣の家に重大な火の不始末がないと認められた場合は、ご自身で契約している火災保険の補償を受ける必要があります。

 

地震の損害に備える保険は?

地震保険があります。

特に知っておきたいことは3つです

(1)地震保険は、必ず火災保険とセットで契約します
「地震保険」は単独では契約することができません。
「地震保険」をセットで契約しない場合には、火災保険の申込書に「地震保険は申し込まない」ことの確認印を押すことになります。
(2)地震保険の契約金額は火災保険の半分までです。
地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30%〜50%です。ただし、建物5,000万円、家財は1,000万円が限度です。補償内容や保険料は、どの保険会社でも同じです。
(3)損害の程度を3つに分けて保険金をお支払いします
●全損:地震保険の契約金額の全額(時価が限度)が支払われます。
●半損:地震保険の契約金額の半額(時価の半額が限度)が支払われます。
●一部損:地震保険の契約金額5%(時価の5%が限度)が支払われます。

知って
得する
豆知識
地震保険の保険料割引制度

地震保険には、1981(昭和56)年6月以降に新築された建物を対象とした「建築年割引」などの割引制度があります。割引を受けるためには、確認資料の提出が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
 

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